税源移譲

 地方分権改革により、お金を国が集めて地方に配る方式から地方が直接集めるように変わります。その一環として、所得税から住民税(都道府県民税と市区町村民税を合わせたもの)への税源移譲が行われます。

1.変更点

 個人住民税の税率が一律10%に変更になり、それに対応して所得税率が増減します。

2・変更時期

・サラリーマン・年金生活者の場合

 所得税1月給料差引分から減額になり、住民税は6月分から増額になります。

・自営業者

 所得税は20年3月の確定申告から減額になり、住民税は6月に届く納税通知書分から増額になります。

3.負担はどう変わるか

 所得税の減額と住民税の増額が同時に行われるので、所得税と住民税を足した総負担額は変わりません。

 ただし、定率控除(税額を計算したあとにさらに所得税で20%、住民税で15%の減税措置をしていました)が廃止される分の増額がありますが、その増額は税源移譲とは無関係です。



 サラリーマンは今回の給料分から少し手取りが増えているはずです。所得税の差っ引きが減っているからです。しかし、6月から住民税が増額になりますので驚かないようにしてください。

 自営業者はいきなり6月から住民税がガツンと跳ね上がりますので、ちょっとびっくりされると思います。生活プランが狂わせられちゃうかもしれないので、情報がいきわたるようにしていきたいところです。

追記

 住民税の増額と所得税の減額という言葉を使いましたが、低所得層ではその通りなんですが、高所得層では逆になります。国はとことん取りやすいところから自分が取れるように変更するんだなーと感心してしまいます。